東京台湾商工会 会則

作成:2013年1月30日 / 改版:2020年10月17日、2024年10月26日
日本語表記:東京台湾商工会 / 中国語表記:東京台灣商工會 / 英語表記:TAIWANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY IN TOKYO

本ページは、2024年10月26日改版の会則に基づく最新版です。

第一章 総則

第1条(名称と会章)

当会は、東京台湾商工会(以下「本商会」)と称する。中国語表記:東京台灣商工會。英語表記:TAIWANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY IN TOKYO。会章:[別掲]

第2条(主たる事務局所在地)

本商会は、主たる事務局所在地を東京都内に置く。

第3条(目的)

本商会は、東京都の台湾出身者及びその子弟(父母いずれかが台湾国籍であれば可)の商工業従事者及びその関係者を基盤とし、他地区の台湾商工会議所との商工業の総合的交流を図り、会員の経済・福祉・文化・生活の促進に資し、その発展に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

  1. 会員及び他の関係商会の親交及び相互の啓発向上を図る事業。
  2. 商工業に関する講演会、講習会及び研究会を開催する事業。
  3. 商工業に関する情報及び資料の収集並びに勉強会を行う事業。
  4. 青年会員をサポートする事業。
  5. 当法人と目的を同じくする諸団体と連携し、日台間の増進を図る事業。
  6. その他前条の目的を達成するための事業。

第5条(公告)

本商会の公告は本商会の公式ホームページに開示する。または、その公告内容を各会員に電子メールにて通知する。選挙通告のみ書面にて通知する必要がある。

第6条(原則)

本商会は営利を目的としない。また、特定の個人・法人・団体の利益を目的とする事業を行わない。

第7条(規則)

この会則の規定以外に、業務の執行に必要な規則は理監事会の採決を経て別に定める。

第二章 会員

第8条(種別)

  1. 理監事:本商会の目的に賛同して入会した個人又は団体。
  2. 会員:本商会の事業を賛助するため入会した個人又は団体。
  3. 青年会員:上記会員の40歳以下の子弟(父母いずれかが台湾国籍であれば可)。
  1. 理監事になるには、入会後会員として2年以上在籍すること。
    ただし、在籍要件を満たさず理事として入会する場合は、在籍理監事2名以上の推薦と選考委員会の審査・当選を要する。
  2. 一度の立候補において希望できる役職は1つのみ。
  3. 会長の1任期は2年間とし、連続2期まで可。

第9条(入会)

  1. 入会希望者は所定の申込書で申し込み、会員資格審査委員会の承認を受けること。承認時に会員となる。
  2. 青年会員の入会申込みは随時可能とし、会員資格審査委員会へは報告のみとする(青年会員は理監事になれない)。
  3. 顧問は入会申込書の代わりに登記する。

第10条(会費)

会員は下記会費を納付する。

  • 会長:100万円/2年
  • 副会長:20万円/2年
  • 監事長:20万円/2年
  • 名誉会長:5万円/2年
  • 名誉理事:3万円/2年
  • 理事:3万円/2年
  • 監事:3万円/2年
  • 法人会員:3万円/2年
  • 個人会員:1万円/1年
  • 青年会員:5千円/1年

第11条(任意退会)

所定の退会届を提出することで任意にいつでも退会できる(会費は返金しない)。

第12条(除名)

会員が以下のいずれかに該当する場合、会員大会当日出席者の過半数の決議で除名できる。

  • 会則・規則に違反したとき。
  • 自身の役職権限を超える行為をしたとき。
  • 本商会の名誉を傷つけ、又は目的遂行に反する行為をしたとき。
  • その他の正当な事由があるとき。

第13条(会員資格の喪失)

  • 会費が所定期日までに納入されないとき。
  • 総正会員の半数以上が同意したとき。
  • 当該会員が死亡・失踪宣告を受け、又は解散したとき。
  • 全期欠席者。

第14条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

資格喪失時は会員としての権利を失い義務を免れる。既納の入会金・会費・拠出金品は返還しない。

第三章 会員大会

第15条(会員大会)

通常会員大会は毎年1月に開催し、臨時会員大会は必要に応じ理監事会の議決を経て会長が招集する。

第16条(招集)

  1. 会員大会の招集は理監事会が決定し、会長が招集する。会日より14日前までに目的事項・日時・場所を通知する。
  2. 招集に困難がある場合は、理監事会が職務を代行する。

第17条(決議方法)

法令に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席会員の過半数で決する。可否同数のときは議長が決する。

第18条(議決権)

正会員は各々1票の議決権を有する。

第19条(議長)

  1. 議長は会長が当たる。
  2. 会長が出席不能のときは、あらかじめ定める順位により副会長が議長となる。
  3. 上記以外は、出席理事の互選により議長を定める。

第20条(会員大会の議事)

  1. 議事録を作成し、会員大会の日から1か月以内に事務所に備え置き、公告または郵送する。
  2. 会員は代理人に議決権を委任できる(署名または捺印の委任状を提出)。
  3. 通知した議題のみ議決できる。ただし、出席者の3分の2以上の同意があればこの限りでない。

第四章 役員

第21条(役員の設置等)

  1. 本商会の理監事会は、会長1名、副会長4~6名、理事99名、監事5名、名誉理事及び顧問若干名を置く。
  2. 上記人数は各期の選考委員会の議決により増減調整できる。
  3. 理監事候補の選考及び会長・副会長の選挙を実施する選考委員を置く。

第22条(役員の選任)

  1. 理事・監事は選考委員会の選考により選出する。新任理事・監事は登記のほか会社謄本の提出が義務付けられる。
  2. 任期満了2か月前に理監事の中から選考委員を選出し、選考委員会を立ち上げる。次期の選挙要綱を作成・公告し、会長・副会長の選挙完了時に解散する(要綱は理監事会規則に基づく)。
  3. 会長・副会長の資格は理監事の歴任者であること。新会長1名、副会長4名までの立候補は、選考委員会の審査を得て当選とする。規定人数を上回る場合は新任理事の投票で選出する。なお、副会長人数には新任会長の指名副会長2名を含まない。
  4. 新任会長は、当期理事の中から副会長2名と他の執行部役員を指名でき、理監事会への報告をもって成立する。
  5. 監事は、本商会又は日本他地区の台湾商会の理事を兼任できない。会長・副会長の投票権も行使できない。監事の互選により監事長を選出し、執行部の職務執行を監督し必要に応じ理監事会に報告する。
  6. 理事のうち、配偶者・三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計は理事総数の3分の1を超えてはならない(監事も同様)。
  7. 同一団体の理事・使用人等、相互に密接な関係にある者の理事合計も理事総数の3分の1を超えてはならない(監事も同様)。
  8. 会長は若干名の顧問を招聘でき、理監事会への報告をもって成立する(顧問は理監事に限らない)。

第23条(役員の資格)

  1. 会長は、副会長2年以上、又は理事・監事4年以上の経験者とし、直近1年分の法人税務申告書を提出すること。
  2. 副会長は、理事・監事2年以上の経験者とする(会長指名の場合はこの限りではない)。
  3. 選考委員は、名誉会長又は執行部役員2年以上の経験者とする。
  4. 監事長は、本会会則に精通した理事又は監事2年以上の経験者とする。

第24条(役員の職務)

  1. 会長は本商会を代表し業務を執行する。
  2. 副会長は会長を補佐する。
  3. 理事は本商会の業務を分担し執行する。
  4. 監事は理事の職務執行と選挙を監督する。

第25条(役員の任期)

  1. 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度の最終定時会員大会の終結時までとし、再任を妨げない。
  2. 監事も同様。
  3. 補欠として選任された理事・監事の任期は前任者の残任期間とする。
  4. 辞任により定員欠の場合は、新任就任まで職務を行う権利義務を有する。

第26条(役員の解任)

役員は会員大会当日出席者の過半数の議決で解任できる。当期の理監事及び顧問が当事業年度の理監事会にすべて欠席した場合は自動解任となる。

第27条(報酬等)

理事・監事は無報酬。ただし、業務従事者へは別途基準に基づき理監事会の決議を経て支給できる。

第28条(名誉会長及び顧問)

  1. 名誉会長及び若干名の顧問を置くことができる。
  2. 名誉会長の資格は歴代会長とし理監事会の承認を要する。
  3. 名誉会長・顧問は無報酬。

第29条(名誉会長及び顧問の職務)

会長の諮問に応え意見具申できる。ただし、理事を兼任しない名誉会長・顧問には議決権・選挙権はない(発言権はある)。

第五章 理監事会

第30条(構成)

理監事会はすべての理事及び監事で構成する。ただし監事会は理事会に従属しない独立した組織である。

第31条(権限)

  1. 会員大会の日時・場所・議事事項の決定。
  2. 会則及び規則の制定・変更・廃止に関する決定。
  3. 本商会の業務執行に関する決議。
  4. 会長・副会長の選挙権。
  5. 役員の人事同意権。
  6. 会長の収支予算案の決議権。
  7. 会長の会務発展計画の決議権。
  8. 副会長・監事長の任命権。
  9. 役員の解任権。

監事会の職務

  1. 理事の職務執行を監査し、注意喚起できる。
  2. 会長・副会長選挙の監督権。
  3. 必要に応じ本商会の業務・財務状況の調査権。
  4. 理監事会で発言権はあるが、議決権・選挙権は行使できない。

第32条(種類及び開催)

  1. 理監事会は通常・臨時とする。
  2. 通常理監事会は4か月に1回開催。
  3. 臨時理監事会は、会長が必要と認めたとき、理監事3分の1以上の請求、又は監事半数の請求等により開催する(請求日から15日以内に開催、招集通知は7日以内に発する)。

第33条(招集)

  1. 理監事会は会長が招集する(理事又は監事が招集する場合を除く)。
  2. 上記の請求があった場合、7日以内に招集通知を発し、15日以内の開催日を定める。
  3. 日時・場所・議題は10日以上前に各役員へ通知する。

第34条(議長と司会)

議長は出席理事の互選で定め、複数の場合は多数決に従う。司会は会長の指名による。

第35条(決議)

決議に加われる理事の過半数が出席し、その過半数で決する。執行部一任の場合は執行部内で取りまとめる。

第36条(決議の省略)

理事の全員が書面又は電磁的記録で同意したときは、理監事会の決議があったものとみなす。ただし監事が異議を述べたときはこの限りではない。

第37条(報告及び報告の省略)

  1. 理事は毎事業年度に4回以上、職務執行の状況を理監事会または会員大会に報告する。
  2. 理事又は監事が全員に通知した場合は理監事会での報告を要しない(前項の理事の報告は除く)。

第38条(議事)

  1. 議事録を作成し、出席した理事と監事各1名が代表して署名する。
  2. あらかじめ提案された議題のみ議事する。臨時動議は提案者以外に会長及び2名以上の同意で付議できる(会長からの提案は除く)。

第39条(理監事会規則)

  1. 理事会に関する事項は理監事会規則による。
  2. 規則の成立・改定は理事3分の1以上の連署で提案でき、会議成立のもと出席理事3分の2以上の合意で成立する。

第六章 経費

第40条(経費)

  1. 会費納入期日は会長・副会長選挙前とし、事務局が請求・徴収する。期日までに会費を納入した理事のみ選挙権を有する。徴収会費は新任会長に引き継ぐ。
  2. 会費の増減は理監事会で決定できる。
  3. 会員・理監事、さらに外部からも賛助金を募ることができる。
  4. 所管機関の補助を求めることができる。
  5. 会費等の管理は会長に委ね、最終会員大会終結時までに発生した経費不足分は会長が補填する。

第七章 計算

第41条(事業年度)

事業年度は毎年2月1日から翌年1月31日までとする。

第42条(事業計画及び収支予算)

  1. 毎事業年度開始日の前々日までに会長が事業計画及び収支予算を作成し、直近の会員大会で承認を得る(変更時も同様)。
  2. やむを得ない理由で予算が成立しないときは、会員大会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度予算に準じて収入・支出できる。
  3. 前項の収入支出は新たに成立した予算の収入支出とみなす。

第八章 理監事会規則

第45条(最初の事業年度)

最初の事業年度は2013年4月1日から2015年3月31日までの2年とする。第二十三期より2021年2月1日から2023年1月31日までを2年1期とし、その以降は本会則に則り継続する。

第46条(事業年度の会費)

本商会の事業年度は、会費のみを徴収する。

第47条(事務局の職務)

  1. 理監事会の開催通知。
  2. 理事・監事からの文書の受送信。
  3. 会議資料と出席簿の作成。
  4. 会議の会場配置・資料配布。
  5. 招聘証書・当選証書の製作。
  6. 各実行委員会の業務執行への協力。

第48条(実行委員会の設置)

  1. 催事及び活動推進の際に実行委員会を立ち上げることができる。
  2. 実行委員長は指名により多数決で決し、理監事会の承認にて成立する。
  3. 当該実行委員会は、催事・活動推進が終了した時点で解散する。
  4. 解散までの所要の会計収支報告書と議事録を残すこと。
  5. 実行委員会の業務執行経費は理事が企画・運用し、監事が監査・監督する。

第49条(本商会の代表権)

  1. 本商会の前身の在日台湾商工会議所は、世界台湾商会及び亜洲台湾商会の日本代表権を有する。
  2. 日本台湾商会聯合総会の新設により、本商会が制度改正を成し、同総会の下部団体に属する。
  3. 日本台湾商会聯合総会の成立までには、本商会が引き続きその代表権を継承する。

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